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車庫証明のQ&A その1

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覚え書き集TIPS

車庫証明に関する罰則はあるのか?

虚偽の保管場所証明申請は20万円以下の罰金、保管場所の不届け、虚偽届出は10万円以下の罰金です。
また、道路の車庫代わり使用は3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金(違反点数3点)です。


どのようなときに車庫証明が必要になるのか?

  • 新規登録(新車を購入したときなど)
  • 変更登録(自動車の使用の位置をを変更したときなど)
  • 移転登録(中古車を購入などして保有者の変更があったときなど)

保管場所の要件

  • 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内であること。
    「使用の本拠の位置」とは、個人の場合は「住所又は居所」、法人の場合は「会社の所在地」をいいます。
  • 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
  • 動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。

保管場所の申請はどこにするのか?

保管場所を管轄する警察署に申請します。
ちなみに秋田市は「秋田中央警察署」「秋田東警察署」「秋田臨港警察署」の3つの管轄があります。
どの警察署に届ければ良いかは行政書士か、警察署におたずね下さい。


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