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車庫証明のQ&A その2

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覚え書き集TIPS

申請書とはどのような物なのか

道府県により若干様式が異なりますが、A4サイズで4枚綴りになっている書類です。
どこの道府県から入手したとしても、ほとんど問題なく他の道府県で使用することが出来ます。
ただし東京都のみ様式がことなっており、東京都の申請書を他の道府県に提出することは出来ません。
他の道府県の申請書を東京都へ提出することは可能です。

申請書自体の入手は、直接管轄の警察署から行っていただくか、当事務所までお問い合わせ下さい。


使用の本拠および保管場所について

使用の本拠とは、自動車を使用する人の所在する場所のことを指します。
個人であるならば自宅の住所、法人であるならば車を使用する本社、事務所、営業所などの住所になります。

保管場所とは、自動車を保管しておく場所、つまり駐車場などを指します。
申請書の提出先は使用の本拠の住所ではなく、保管場所の住所できまりますので注意が必要です。


手数料(警察へ支払う印紙代)はいくらか?

秋田県では普通車の場合2,650円(申請料2,150円+標章交付手数料500円)となり、軽自動車は500円のみとなります。
都道府県により若干料金が異なります。


車庫証明の申請から受取までの日数

秋田県では普通車の場合は申請日から3日後(月曜日提出で木曜日受取)となり、軽自動車の場合は申請日から2日後(月曜日提出で水曜日受取)となります。都道府県により若干日数が異なります。


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