本文へスキップ

車庫証明のQ&A その3

TEL. 018-874-8214

FAX. 018-838-3622

覚え書き集TIPS

車庫証明が不要な地域はありますか?

秋田県の場合、軽自動車の車庫証明は秋田市以外の地域は必要ありません。
また、普通車は2000年6月1日時点で村であった地域は、その後市・町となった現在でも車庫証明は不要ですが、旧村の住民であることが必要です。


保管場所の使用権原を疎明する書面の種類について

申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合は「自認書」となります。

他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合は、以下の書類のいずれかが必要となります。

・保管場所使用承諾書
・駐車場の賃貸借契約書の写し
・賃貸借契約書の写しが無い場合は、駐車場使用料金の領収書など


使用承諾書の契約期間について

駐車場の契約期間が、申請時に半年以上残っていることが必要です。
また、車庫証明の受取日が契約期間内でなければなりません。


保管場所の所在図と配置図の注意点

所在図は使用の本拠の位置と保管場所の位置を確認するための物です(2km以内にあるかなど)。
通常は住宅地図などのコピーを添付します。

配置図は駐車場の見取り図のことで、自動車の収納スペースを確認するための物です。
収納スペースの寸法や、出入り口の大きさ、前面道路の幅などを書き入れます。


トップページ >TIPS

バナースペース

古田行政書士事務所

〒010-0041
秋田市広面字樋口110-3

TEL 018-874-8214
FAX 018-838-3622